離婚

協議離婚の最大の特徴としては、難しい手続きが必要なく、「夫婦の合意」「届出」だけで成立し、他の離婚方法と違って、離婚に際しての夫婦間で取り決めた内容に関して、裁判所は一切関与しないところです。
それゆえに離婚後、「お金の問題」「子供の問題(親権、監護権)」などについて、トラブルが多く起こっています。離婚後のトラブルが発生しないように、双方で十分協議しておくことが必要です。
その為には、必ず「離婚協議書」を作成してください。
離婚の約90%が協議離婚により成立しています。
■作成手続き
• 協議離婚の合意の確認をします。
• 財産分与、慰謝料について取決めをします。
• 親権者及び監護者を決定し、養育費・面接交渉権についての取決めをします。

お金に関する取決め事項を確実に守らせたい場合は、『強制執行認諾文書付きの公正証書』にしておくと安心です。
公正証書にしておくと、約束の支払いが守られないときには、裁判を起こさなくても相手の財産を差し押さえることができます。

※公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円加算 |
| 10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円加算 |
| 10億円超 | 5,000万円ごとに8,000円加算 |
■目的価格の算定例
養育費を1ヶ月あたり、3万円とします。
今後10年間支払い続ける場合は、
30,000円×12ヶ月=360,000円
360,000円×10年=3,600,000円
慰謝料が2,000,000円のときは、総支払額は560万円になります。
この560万円が上記表の「目的の価格」となり、公証人手数料は、17,000円になります。

